精神科デイケア

精神科デイケア「桜」について

「社会参加できることを目標とするデイケア」

当院の精神科デイケアは、ご自身の「○○したい」という希望の実現を目指し、
その土台となる「症状」「生活」の安定と、「活動」「休憩」のバランスを築いていく場所です。
外来治療とデイケア活動を通して、健康的で自分らしい生活を、専門職が一緒に考えていきます。
デイケアに通う皆様の病状や生活状況に応じて目標を設定し、治療の一環として、その人なりのゴールを目指します。

まずはデイケアに参加してみませんか?

デイケアは社会参加です。
まずは自宅から一歩踏み出して、定期的な
デイケア参加による活動を通して、
自分らしい生活を見つけていきましょう。
専門的知識を持つ看護師、精神保健福祉士、
臨床心理士、作業療法士が力を合わせて
治療にあたります。

まずはデイケアに参加してみませんか?

デイケアは社会参加です。
まずは自宅から一歩踏み出して、定期的なデイケア参加による活動を通して、
自分らしい生活を見つけていきましょう。
専門的知識を持つ看護師、精神保健福祉士、臨床心理士、作業療法士が力を合わせて
治療にあたります。

人間関係が上手くいかない、友達がほしい、家から外へ活動の場を広げて行きたい、就労したい、相談できる相手がほしいなど、人それぞれ様々な思い・悩みがあると思います。
デイケアでは、そういった思い・悩みをもっている方々が集まり、各プログラムを通して、様々な人と交流しながら、生活リズムを整え、病気と上手く付き合う方法を身に付けていきます。

精神科デイケア「桜」を利用する

主に以下のような方が利用されています。

・生活リズムを整えたい
・日中過ごせる場所が欲しい
・家にいるのがつらい
・友達を作りたい
・病気との付き合い方を知りたい
・病気の再発を防ぎたい
・仕事に就くための準備をしたい
・人付き合いが上手になりたい

デイケアでの過ごし方は基本的に自由です。
お茶を飲みながら話したり、一人で音楽を聴いたり、読書をしたりしていても構いません。
トランプ・UNOなどのゲームやギター・ウクレレなどの楽器も用意してあります。
これ以外に毎日さまざまなプログラムを用意しています。

1週間のプログラム例

 

月曜日  火曜日  水曜日   木曜日  金曜日  土曜日
午前 散歩/ウォーキング リンパ体操 朗読 体操 音楽 ヨガ
昼休み 昼食
午後 フットケア 陶芸教室 パソコン講座 勉強会 レクダンス カラオケ
午後 全体会(感想や連絡事項など) 

※ 日曜、祝祭日は休診させていただきます。

参加方法

※デイケアに参加するには医師の指示が必要になります。事前に必ず受診してください。

1、見学・説明

見学はいつでも可能です。
当院に電話連絡していただき、見学の希望日をスタッフと調整していただきます。

2、主治医の先生と相談

見学後、「利用してみたい!!」、「見学して良かったけど、少し不安だな」など様々な思いがあると思います。その思いも含めて主治医に相談しながら、利用内容を検討してください。

3、参加開始

(デイケアスタッフと利用開始日などについて打合せをいたします。)
他院を受診中でも当院のデイケアをご利用いただけます。

他院を受診中でも当院のデイケアをご利用いただけます。

利用時間

 月曜日 ~ 土曜日 9:30 ~ 15:30
(日曜日、祝祭日、お盆、年末年始はお休みです)

精神科デイケア「桜」のお申し込み・お問合せ

随時、クリニックの施設や実際の様子などの見学が行えますのでお気軽にお問合せください。
デイケアのスタッフが詳細にご説明いたします。
見学のお申し込みは、
TEL:048-845-5566
 「精神科デイケアの見学希望です。」とお伝え下さい。
担当 若杉・加戸

参加費用

医療保険が適用になります。また自立支援医療制度もご利用できます。

参加費用
保険利用期間  ※1自己負担金自立支援医療
国民健康保険・社会保険・各種共済
本人/家族[3割]
1年未満 2,460円820円※2
1年以上2,310円770円※3
生活保護 0円 

※1利用期間とは、デイケア開始日または前回退院日からの期間のことです。
※2、※3 自立支援医療制度には所得に応じて自己負担の上限額が設置されます。
診察代、薬代は別途かかります。
詳しくは、下記の「自立支援医療制度について」をご覧ください。

自立支援医療制度について

浦和すずのきクリニックは、「自立支援医療制度」の指定医療機関です。
自立支援医療制度を利用した場合、当院のお支払い(医療費のみ)及び指定薬局でのお薬代が原則1割負担となります。
所得に応じて自己負担に上限額が設定されています。
「自立支援医療制度」のご利用にはあらかじめ申請手続きが必要です。
詳しくは、市町村窓口または当院窓口までご相談ください。

自立支援医療制度
所得区分自己負担上限額(1か月)
「重度かつ継続」
非該当
「重度かつ継続」
該当
 (1)生活保護世帯自己負担なし
(2)市町村民税非課税世帯 (低所得1)2,500円
(3)市町村民税非課税世帯 (低所得2)5,000円
 (4)市町村民税世帯 (所得割) 3万3千円未満5,000円5,000円
(5)市町村民税世帯 (所得割) 23万5千円未満10,000円10,000円
(6)市町村民税世帯 (所得割) 23万5千円以上医療保険による対応(公費負担の対象外)20,000円
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