浦和すずのきクリニック
精神科・心療内科
「在宅介護支援センター すずのき」では、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるようにケアマネジャーが、利用者の心身の状況や置かれている環境に応じた介護サービスを利用するためのケアプランを作成します。また、事業者や関係機関との連絡・調整を行います。具体的には
・介護保険の代行申請・介護相談・各種介護保険サービスの紹介・ケアプランの作成・サービス提供事業者との連絡調整
などをお手伝いいたします。高齢者が住み慣れた自宅や地域社会で、家族や友人と共にいきいきと暮らせるような支援を心がけております。
平成12年からスタートした公的制度です。満40歳以上の者が被保険者となり、65歳以上の方は、市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。 また、40歳から64歳までの人は、介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合は、介護サービスを受けることができます。平成27年4月からは介護保険の予防給付(要支援の方に対するサービス)のうち介護予防訪問介護と介護予防通所介護が介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)に移行され、市町村の事業として実施されます。総合事業には、従前の介護予防訪問介護と介護予防通所介護から移行し、要支援者と基本チェックリストで支援が必要と判断された方(事業対象者)に対して必要な支援を行う事業(サービス事業)と、65歳以上の方に対して体操教室等の介護予防を行う事業(一般介護予防事業)があります。特定疾病は次の16種類です。
・筋萎縮性側索硬化症・脳血管疾患・後縦靭帯骨化症・進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病・骨折を伴う骨粗しょう症・閉塞性動脈硬化症・多系統萎縮症・慢性関節リウマチ・初老期における認知症・慢性閉塞性肺疾患・脊髄小脳変性症・脊柱管狭窄症・糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症・早老症・末期がん
お住まいの市区町村の窓口で要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)の申請を申請すると、市区町村の職員などから訪問を受け、聞き取り調査(認定調査)が行われます。また、市区町村からの依頼により、かかりつけのお医者さんが心身の状況について意見書(主治医意見書)を作成します。その方の介護が必要な度合いによって「自立」「要支援1」「要支援2」「要介護1」「要介護2」「要介護3」「要介護4」「要介護5」のいずれかに判定されます。それぞれ使用できるサービスの内容や保険の対象となるひと月あたりの限度額が異なります。
介護相談などお悩みのことがあればお気軽にご連絡ください。
在宅介護支援センター すずのきTel :048-845-5577Fax:048-826-6868〒338-0837埼玉県さいたま市桜区田島5-22-11 グリーンシティ西浦和第3 103